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 行政書士試験


 署名・記名

 ○署名 自分の手書きで自分の氏名を記入すること(サイン)
 ○記名 自分の氏名をワープロで打ったり、氏名を彫ったゴム印を押し
     たり、第三者に自分の氏名を書いてもらうこと    

 署名はそれだけで法的な効力がありますが、原則として記名だけでは契約が成立した証明にはなりません。記名をし、捺印してはじめて法的な効力が発生します。



 印鑑

 ○実印 自分の居住する市町村で印鑑登録している印鑑のこと
 ○認印 印鑑登録していない印鑑のこと

 
認印は実印と同様の法的効力が発生します。
  文具店で買った印鑑でも印鑑登録をすれば実印となります。
  実印はその印鑑が誰のものであるかを「印鑑証明書」によって容易に証明できますが、認印は誰の印鑑であるかの証明が困難なため、裁判で負けてしまうことがあります。


 
 印鑑の使い方による分類

      
       ○契約印 契約の内容を承認したこときに押す印
       ○契印   契約書が数枚あるとき、その綴じ目に押す印
       ○消印   印紙に押す印
       ○捨印   訂正の場合に備えて、あらかじめ押しておく印
      
     契印や消印等がなくても契約書の効力に影響はありませんが、
    契印がない場合には印のない用紙の記述が書き換えられる恐れ
    があり、消印がなければ罰金または刑罰が科せられます。
     捨印は、契約書を持っている者が勝手に契約書に追加条項を加
    えることがあるので、契約内容に間違いがなければ押さないほうが
    よいでしょう。

   
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