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業 務 案 内
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自己破産
収入がない等の理由により、借金の弁済ができないときは、自己破産の手続きをとります。
裁判所に破産の申立てをして、認められると、破産宣告を受けます。そのあと、免責の申立てをして免責決定がでれば借金はなくなります。破産の手続きをとれば必ず借金がなくなるというわけではないので注意が必要です。
破産の申立て→破産宣告→免責の申立て→免責決定