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![]() ![]() 告訴とは、犯罪の被害者、その法定代理人等が、犯罪事実を捜査機関に告げ、その犯罪者を起訴して欲しいという意思を表明することをいいます。 ![]() 告発とは、告訴権者以外の第三者が、犯罪事実を捜査機関に告げ、その犯罪者を起訴して欲しいという意思を表明することをいいます。 ![]() 告訴・告発は捜査を促すだけで、起訴する(裁判にかける)かしないかを決めるのは原則として検察官であり、告訴・告発がなされれば必ず起訴されるというものではありません。なお、不起訴処分に不服の場合は、検察審査会に申し立てることになります。
1.被害を受けた日時、場所、ナンバー、目撃者などの記録 2.相手の具体的な言葉や動作などの記録 3.留守番電話や会話の録音、写真などによる記録 |
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