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 内容証明とは

 
内容証明とは、文書の記載事項につき後日紛争が起きた場合の証拠とするために、いつ、誰が、どのような内容の文書を、誰に対して差し出したのかということを郵便局で証明してもらうものです。原則として相手方に到達しなければ、文書記載の意思内容の効力は発生しないため(民法97条)、同時に配達証明とする必要があります。


 内容証明の方法

 内容証明書は同じ内容のものを3通作成し、1通は相手方に送達され、1通を差出人が受け取り、残りは郵便局で5年間保管されます。送る相手方が2人の場合は、1通増えて4通になります。


 内容証明が必要なとき

 内容証明郵便にした方が良いと思われるものは、クーリングオフ、遺留分減殺請求、契約の解除、家賃支払いの催促、貸金の返還請求、損害賠償請求などがあります。
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