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業 務 案 内
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遺言書を開封する
遺言書に封がされている場合、相続人や保管者が勝手に開封してはいけません。遺言書の開封は家庭裁判所で、相続人や代理人の立会いのもとで行います。勝手に開封すると科料の処分を受けることもあります。
遺言書の検認を受ける
遺言書の偽造・変造を防ぐため、相続開始後、家庭裁判所で遺言書の検認を受けなければなりません。
なお、公正証書遺言は検認が不要です。