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 遺産分割協議と遺産分割協議書

 遺言がない場合、遺言が無効である場合、誰がどのくらいの割合で遺産を相続するのか、相続人間で話し合います。これを遺産分割協議といい、その協議内容を書いた文書を遺産分割協議書いいます。
 話し合いができない場合は、家庭裁判所で調停・審判をすることになります。


 遺産分割協議の無効

 遺産分割協議は、相続人全員で行わなければならないため、協議内容に反対している相続人や行方不明者を除いての協議は、無効となります。また、協議の要素に錯誤がある場合も、無効になります。


 遺産分割協議の取消し

 詐欺や強迫による遺産分割協議は、取り消すことができます。また、相続人の中に未成年者がいる場合、協議内容にその親(法定代理人)の同意がなければ、未成年者の側から取り消すことができます。


 遺産分割協議の解除

 共同相続人全員の合意があれば、遺産分割のやり直し(合意解除)をすることができます。なお、前の遺産分割によって相続人から不動産等の財産を譲り受けた者(第三者)は、やり直し後の遺産分割の影響を受けません。
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