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![]() ![]() 相続分が減るという制度が、特別受益分です。法定相続人が被相続人から財産をもらっていた(特別受益があった)場合、相続財産の前渡しとみなされて、その受益分を相続分から差し引きます。 特別受益を受けた者を特別受益者といいます。 ![]() 特別受益といえるのは、 「大学の学資を出してもらった」 「留学させてもらった」 「結婚資金をもらった」 「営業資金をもらった」 「生活費を出してもらった」 「土地や家をもらった」 などの場合です。 |
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