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寄与分とは 相続分が増えるという制度が、寄与分です。相続分は同一順位であれば相続分は均等ですが、財産の維持・増加に非常に協力的であった法定相続人は、相続分にプラスのボーナス(寄与分)が上乗せされてもらえます。 寄与分が認められるとき 被相続人の商売を給料なしで手伝ってきた、被相続人に代わって財産上の支払をした、被相続人へ献身的療養看護をしたなどの場合、寄与分が認められます。 寄与分の決定 寄与分は、まず、相続人全員の話し会いによって決めます。次に、その話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所へ審判の申立てをします。 寄与分を認めた相続分の算出方法は、始めに相続財産の総額から寄与分を差し引き、それをベースに法定相続分の割合に応じて、各相続人に分配します。その配分額に寄与分をプラスしたものを寄与者は受け取ります。 |
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