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 相続人の順位

 
相続人になることができるのは、配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹のみです。しかし、これらの者全員が相続人となるわけではなく、上の順位の者がいなときにはじめて下の順位の者が相続人となります。ですから、被相続人に子がいれば被相続人の父親は相続できないことになります。また、配偶者は相続財産を被相続人と共に作ってきた者ですので、常に相続人になります。


    ● 第1順位‐子

      子には、胎児や養子、非嫡出子(内縁関係間に生まれた子)も
    含みます。


   ● 
2順位‐直系尊属


      直系尊属が数人いる場合は、被相続人に一番近い者(父母、祖
    父母、曽祖父母の順)だけが相続人となります



    
第3順位‐兄弟姉妹
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