http://www.tamuramakoto.com  より身近な司法を目指して
一緒に楽しく法律を学んで見ませんか? このサイトは無料でご利用になれます。
  行政書士・FP 田村誠による「日常生活に役立つ法律講座」                
law-t@nifty.com              
 C O N T E N T S
日常生活に役立つ
法律知識!法的考え方!
(力試しテスト付)
より身近な司法を目指して
司法改革!
(力試しテスト付)
法律系資格取得に役立つ
情報満載!
(力試しテスト付)
日常生活に役立つ
総合リンク集!
(力試しテスト付)
 業 務 案 内
 法律資格家庭教師
 ………………………………………………
 法律資格家庭教師
 ………………………………………………
 事務所概要
 ………………………………………………
 代表者紹介

 行政書士試験


 相続人不存在

 相続欠格や相続人の廃除、相続放棄、相続人となるべき者の死亡などで、相続人が全くいない状態を「相続人不存在」といいます。
 相続人不存在の場合、家庭裁判所によって相続財産管理人が選任され、相続財産管理人が手続きを進めます。手続きの中で、受遺者(遺言によって財産を譲り受ける者)や債権者に支払い、相続人捜索の公告をし、最終的に相続人不存在が確定します。
 その後、特別縁故者がいる場合には、その者に相続財産を分与します。特別縁故者がいない場合には、残った財産は国のものになります。


 特別縁故者

 相続人ではないが、被相続人と特別の縁故関係にあった者を特別縁故者といい、財産を譲り受けることができます。特別縁故者は、相続人捜査の期間満了後3ヵ月以内に家庭裁判所に申立てをし、審判で認められなければなりません。
 
 特別縁故者とは、具体的に次のような者をいいます。
  
   @被相続人と生計を同じくしていた者(内縁の夫・妻、未届の養子など)
   A被相続人の療養看護に努めた者(看護婦、民生委員など)
   Bその他家庭裁判所が特別縁故者と認めた者
     (被相続人の面倒を見てきた配偶者の親族など)
Copyright (C) 2001‐2004 Makoto Tamura All Rights Reserved