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贈与税の計算 個人から110万円を超える財産をもらうと贈与税がかかります。 ● 会社から財産をもらうと贈与税はかかりませんが、一時所得として 所得税がかかることになります。 ● 財産分与の場合、贈与税はかかりません。 ● 扶養義務者から生活費や教育費の贈与を受けた場合、贈与税は かかりません。 ● 慰謝料を受け取った場合、贈与税はかかりません。 課税価格(1年間に贈与された額−基礎控除110万円)×税率−控除額 =贈与税額 1年間に贈与された額が110万円以下ならば、課税されません。
贈与税の申告と納付 贈与税の申告は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までにしなければなりません。 申告書の提出先は、受贈者(贈与を受けた者)の住所地の所轄税務署長となります。 延納 原則として、税金は期限内に現金で一括して納めなければなりませんが、困難な場合には、延納が認められています。延納は納付を延期することをいいます。 |
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