知的財産権関係への対応

知的財産権関係訴訟事件の専属管轄化−実質的な特許裁判所の創設−

 知的財産権関係訴訟の
  第一審の管轄が東京地方裁判所及び大阪地方裁判所に、
  控訴審の管轄が東京高等裁判所になります。
 
  この専属管轄化によって専門性を持つ裁判官による迅速・適切な審理が
 促進されます。ただし、地方では、近くで裁判ができない等の理由による訴え
 を控える恐れもあります(私見)。


裁判官に対する知的財産関係事件の継続研修

 専門性向上のため、裁判官に対する継続研修を実施します。