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婚姻の成立 婚姻(結婚)が成立するためには、@2人に婚姻をする意思があり、A婚姻の届出をすることが必要です。この2つの要件がない場合は、その婚姻は無効とされます。例えば、夫が妻に無断で婚姻届を出したとき、または、人違いにより婚姻届が受理されたときは、婚姻関係は生じていません。したがって、お互いの財産を相続することもできません。ただし、夫が無断で婚姻届をした場合でも、妻がそのことを知っているにもかかわらず、一定期間の同棲生活が続けば、追認されたものとみなされます。 婚姻の取消し 婚姻適齢(男は18歳、女は16歳、民法731条)、重婚の禁止(732条)、再婚禁止期間(733条)、近親婚の制限(734条)、直系姻族間の婚姻禁止(735条)、養親子関係者間の婚姻禁止(736条)の規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを裁判所に請求できます。この取消しは遡及せず、将来に向かって効力が発生します。 |
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