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遺留分 被相続人は、遺言によって誰に対しても自由に財産を処分できます。ただ、財産のすべてが特定の者に渡ってしまうと、その財産によって生計を立てていた家族は、家を出ていかなければならず、路頭に迷うことになります。これを防ぐために、配偶者、子・孫、父母・祖父母に対して最低限に保証されている一定割合を遺留分といいます。遺留分は、父母・祖父母のみが相続人の場合、被相続人の財産の3分の1、その他の場合、被相続人の財産の2分の1です。兄弟姉妹には遺留分が認められておりません。 遺留分減殺請求 遺留分を取り戻すには、遺留分を侵害している者に対して遺留分減殺請求をしなければなりません。この請求は、通常、遺留分減殺請求書を内容証明郵便で送ります。 |
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