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![]() ![]() 相続分とは、各相続人が相続財産全体に対してもつ権利の割合をいい、指定相続分と法定相続分の2種類があります。 指定相続分‐被相続人が遺言で指定した相続分 法定相続分‐民法の定めにしたがって決まる相続分 遺言(指定相続分)がないときにはじめて、次の法律の規定(法定相続分)が適用されます。 ![]() ● 子と配偶子が相続人であるとき 配偶者 2分の1 子 2分の1 ・子が数人いる場合は2分の1を均分 ・非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1 嫡出子:関係にある夫婦から生まれた者 非嫡出子:内縁関係間などに生まれた者 ● 直系尊属と配偶者が相続人であるとき 配偶者 3分の2 直系尊属 3分の1 ・直系尊属が数人いる場合は3分の1を均分 ● 兄弟姉妹と配偶者が相続人であるとき 配偶者 4分の3 兄弟姉妹 4分の1 ・兄弟姉妹が数人いる場合は4分の1を均分 ・被相続人と父母の一方だけを同じくする兄弟姉妹は、 父母の双方同じくする兄弟の相続分の2分の1 |
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