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相続人不存在 相続欠格や相続人の廃除、相続放棄、相続人となるべき者の死亡などで、相続人が全くいない状態を「相続人不存在」といいます。 相続人不存在の場合、家庭裁判所によって相続財産管理人が選任され、相続財産管理人が手続きを進めます。手続きの中で、受遺者(遺言によって財産を譲り受ける者)や債権者に支払い、相続人捜索の公告をし、最終的に相続人不存在が確定します。 その後、特別縁故者がいる場合には、その者に相続財産を分与します。特別縁故者がいない場合には、残った財産は国のものになります。 特別縁故者 相続人ではないが、被相続人と特別の縁故関係にあった者を特別縁故者といい、財産を譲り受けることができます。特別縁故者は、相続人捜査の期間満了後3ヵ月以内に家庭裁判所に申立てをし、審判で認められなければなりません。 特別縁故者とは、具体的に次のような者をいいます。 @被相続人と生計を同じくしていた者(内縁の夫・妻、未届の養子など) A被相続人の療養看護に努めた者(看護婦、民生委員など) Bその他家庭裁判所が特別縁故者と認めた者 (被相続人の面倒を見てきた配偶者の親族など) |
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