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預貯金も相続財産であり、各相続人は相続分に応じて預金の払い戻しを銀行に請求できるはずですが、銀行実務は慎重な態度を取っており、簡単には払い戻しできません。 以下は、一般的な銀行の取扱い説明ですので、銀行によっては異なる場合もあります。 相続開始後の支払停止 銀行は、遺族からの届出、死亡記事などで預金者の死亡の事実を知ると、預金の支払いを停止します。 預金残高証明書の発行請求 預金残高証明書の発行請求は、共有物の保存行為にあたり、各相続人が単独ですることができます。 預金の払い戻し 原則として、その預金の払い戻しは相続人全員からの要求があったときにします。遺産分割協議書がなくても、相続人全員からの依頼書(実印、印鑑証明書付き)があれば、銀行は払い戻しに応じます。 遺言がある場合 自筆証書遺言、秘密証書遺言の場合、家庭裁判所の検認が必要なので、検認を受けてなければ、その遺言に基づいて預金の払い戻しはできません。他方、公正証書遺言は検認が不要ですので、すぐに預金の払い戻しができます。 法定相続人以外の者が遺言によって預金を贈与された場合、その者に対して預金の払い戻しに応じるには相続人全員の承諾書の提出が必要です。 |
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