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相続人の中に行方不明者がいる場合、その者を除いて遺産分割の話し合いをすることできず、行方不明者のを除いた遺産分割協議は無効となります。 そのため、@行方不明者の代わりに財産を管理してくれる人(「不在者財産管理人」といいます)を選任して、その人に遺産分割協議に参加してもらう方法、A失踪宣告をして、行方不明者を死亡したものとみなして遺産分割協議を開始する方法、いずれかの方法をとらなければなりません。 不在者財産管理人の選任 相続人や遺言執行者、検察官は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任の申立てをすることができ、不在者財産管理人は行方不明者の代理人として、遺産分割協議に参加します。 なお、遺産分割協議の成立させる前に、家庭裁判所の許可が必要です。 失踪宣告 失踪宣告には、普通失踪と特別失踪の2つがあり、失踪宣告をされた人(行方不明者)は死亡したものとみなされます。死亡した者を除いて(その子がいる場合は、子が協議に参加して)、遺産分割協議をすることができます。 普通失踪−不在者の生死不明が7年以上 特別失踪−難破等の事故に遭って、生死不明が1年以上 上の期間が経過した後、利害関係人(共同相続人など)が失踪宣告の申立てを家庭裁判所にします。 |
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