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妊娠届出書 出生の届出をする前の届出として、「妊娠届出書」というものがあります。この届出は、原則的に任意の届出で、届出をすると「母子健康手帳」の交付、妊婦や胎児、新生児の無料定期検診などの各種行政サービスが受けられるようになります。 出生届 出生届は、原則として生まれた日から14日以内に届出をしなければなりません。これを怠ると過料が課せられます。出生届をすると、平成○○年○月○日、○○さんと○○さんの間に子供が生まれた旨の記載が、戸籍簿になされます。 出生による権利能力 人は生まれると、権利義務の帰属主体になることができます(権利能力の発生)。例えば、自分の名前で登記をしたり、預金通帳を作ったりすることができます。そして、死亡によって権利能力を失い、遺産は相続人に受け継がれます。 |
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