簡易裁判所の機能充実
簡易裁判所で行われる法的手続き
民事訴訟
簡易裁判所以外でも行われます。
簡易裁判所では、訴額140万円以下を扱います。
少額訴訟
通常1日の審理で終わることが特徴です。
60万円以下の金銭支払い請求の場合にのみ利用できます。
民事調停
ある程度裁判所の力を借りながら、
話合いで解決することを目指します。
支払督促
判決と同様の効果のもの(債務名義)を簡単・迅速な
手続きで手にいれることができます。
刑事訴訟
比較的軽微な刑事事件を扱います。
簡易裁判所には、略式命令の制度があります。
司法改革の動き
簡易裁判所における少額訴訟の上限額が30万円から60万円に引き上げられました。
簡易裁判所における民事訴訟の上限額が90万円から140万円に引き上げられました。