知的財産権関係への対応
知的財産権関係訴訟事件の専属管轄化−実質的な特許裁判所の創設−
知的財産権関係訴訟の
第一審の管轄が東京地方裁判所及び大阪地方裁判所に、
控訴審の管轄が東京高等裁判所になります。
この専属管轄化によって専門性を持つ裁判官による迅速・適切な審理が
促進されます。ただし、地方では、近くで裁判ができない等の理由による訴え
を控える恐れもあります(私見)。
裁判官に対する知的財産関係事件の継続研修
専門性向上のため、裁判官に対する継続研修を実施します。