http://www.tamuramakoto.com  より身近な司法を目指して
一緒に楽しく法律を学んで見ませんか? このサイトは無料でご利用になれます。
  行政書士・FP 田村誠による「日常生活に役立つ法律講座」                
law-t@nifty.com              
 C O N T E N T S
日常生活に役立つ
法律知識!法的考え方!
(力試しテスト付)
より身近な司法を目指して
司法改革!
(力試しテスト付)
法律系資格取得に役立つ
情報満載!
(力試しテスト付)
日常生活に役立つ
総合リンク集!
(力試しテスト付)
 業 務 案 内
 法律資格家庭教師
 ………………………………………………
 法律資格家庭教師
 ………………………………………………
 事務所概要
 ………………………………………………
 代表者紹介

 行政書士試験


 預貯金も相続財産であり、各相続人は相続分に応じて預金の払い戻しを銀行に請求できるはずですが、銀行実務は慎重な態度を取っており、簡単には払い戻しできません。
以下は、一般的な銀行の取扱い説明ですので、銀行によっては異なる場合もあります。


 相続開始後の支払停止

 銀行は、遺族からの届出、死亡記事などで預金者の死亡の事実を知ると、預金の支払いを停止します。


 預金残高証明書の発行請求

 預金残高証明書の発行請求は、共有物の保存行為にあたり、各相続人が単独ですることができます。


 預金の払い戻し

 原則として、その預金の払い戻しは相続人全員からの要求があったときにします。遺産分割協議書がなくても、相続人全員からの依頼書(実印、印鑑証明書付き)があれば、銀行は払い戻しに応じます。


 遺言がある場合

 自筆証書遺言、秘密証書遺言の場合、家庭裁判所の検認が必要なので、検認を受けてなければ、その遺言に基づいて預金の払い戻しはできません。他方、公正証書遺言は検認が不要ですので、すぐに預金の払い戻しができます。
 法定相続人以外の者が遺言によって預金を贈与された場合、その者に対して預金の払い戻しに応じるには相続人全員の承諾書の提出が必要です。
Copyright (C) 2001‐2004 Makoto Tamura All Rights Reserved